自己破産
自己破産は、借金超過で苦しんでいる人を助け、もう一度やり直すためのチャンスを与えてくれる、国が作った制度です。
自己破産と聞くと、様々な制限がかかり、不利益なことばかりがあるように思われがちですが、実際は免責さえ受けてしまえば7年程度でローンやクレジットの利用も可能になります。
戸籍に残ることもありませんので、就職などを断られるといったこともありません。
借金を苦に自殺などを考える前に、自己破産についての認識を深めるべきだと思います。
まず、自己破産は破産の決定を受けた時点で自分の財産を失う代わりに、全ての債務が免除されるという制度です。
手続きとしては、支払い不能に陥った人が申立をして破産宣告を受けたあと、免責の申立をするという流れになります。
しかし、裁判所が返済不能と判断されなければ自己破産することはできません。
一般的な収入の会社員の場合、借金総額が200万円を超える程度が、破産できるかどうかの分岐点になるでしょう。
では、具体的にはどういった不利益があるのでしょうか?まず、市町村役場の破産者名簿に記載されます。
これは、免責が終われば抹消されます。
ローンやクレジットを利用することができなくなり、自分の財産を勝手に管理、処分できません。
その他旅行の制限や引越しの制限等ありますが、中でも有名なのは自分宛の郵便物を破産管財人が開封することができるといった部分でしょうか。
このように多少のリスクは当然あります。
しかし、選挙権や就職、また最低限生活に必要な家財道具や衣服を差し押さえられることはありません。
破産は恐ろしいものではありません。
国が定めた制度です。
もし、借金の取り立てに悩んで毎晩眠れない夜を過ごしているのであれば、破産という道があるということを真剣に考えてもらいたいと思います。